長野県の木造解体を業者に相談!解体工事の前後にやるべきこと
解体工事をスムーズに進めるためには、工事の前後にやるべきことがあります。中には義務として定められているものもあり、それを怠って放置していると違法となってしまうので注意が必要です。
ここでは、長野県の木造解体業者をお探しの方に向けて、解体工事の前後にやるべきことについて解説していきます。
木造解体業者に相談!解体工事前にやるべきこと

解体工事を行う前にやるべきことは以下のとおりです。
書類の申請
建築リサイクル法という法律があります。簡単に説明すると、解体工事で発生する廃材を再資源化することを義務づけたものです。解体工事を行う際は建築リサイクル法に基づいて、事前に申請を行わなくてはいけません。多くの場合は、解体工事業者に任せていれば問題ないのですが、書類の提出が必要であることを覚えておきましょう。
ライフラインの停止
水道以外のライフラインを停止させる必要があります。各種業者に対して解体工事を行う旨を伝えれば、停止の手続きに関して説明を行ってくれます。
電化製品などを処分する
不要な電化製品や粗大ゴミなどは、事前にある程度自分で処分しておき、業者への作業の負担を減らしておきましょう。そうすることで、追加料金の発生も防げます。
浄化槽の汲み取り
浄化槽を使用している場合は、解体業者に撤去をしてもらわなくてはいけません。ただし、そのままの状態で撤去はできないので、汲み取り作業を専門業者に依頼しておく必要があります。これは市町村によって取り扱いが異なるので、管轄の窓口に問い合わせてください。
近隣住民への説明
解体工事を行う旨を近隣住民に説明しましょう。ホコリや騒音などが生じることによって迷惑をかけてしまう可能性もありますので、真摯に対応を行うのがベストです。
長野県のあさま解体では、木造解体の依頼を承っております。長野県で木造解体を行う業者をお探しの方は、ぜひあさま解体にご相談ください。
木造解体業者に相談!解体工事後にやるべきこと

解体工事後にやるべきことは以下のとおりです。
建物滅失登記を提出する
建物の解体後は、建物滅失登記を提出しなくてはいけません。1ヶ月以内に行う必要があるため、忘れないように気をつけましょう。
また、建物滅失登記を提出することで自動的に課税対象から除外されます。つまり、固定資産税に関する書類を提出する必要はありません。
土地を測量する
整地のまま所有し続ける方は少ないでしょう。多くの方は、新築を建てるか、有料駐車場などにするか、あるいは土地を売却したり貸したりします。売却する場合は、土地の測量が必要になります。整地のまま放置していると、固定資産税が発生しますので、売却をお考えなら早めに不動産業者に相談しましょう。
長野県のあさま解体では、木造解体をはじめ、鉄骨造・コンクリート造解体を行っております。長野県で解体業者をお探しでしたら、あさま解体へぜひご相談ください。
長野県の木造解体業者をお探しならあさま解体へ
トラブルを未然に防ぐために、解体工事前後にやるべきことをしっかり把握しておきましょう。
長野県のあさま解体では、住宅や店舗などを対象に木造解体を行っております。現場を事前に調査し、最適な解体方法・作業工程を検討いたします。また、近隣住民への配慮も重要ですので最優先で対応いたします。長野県の木造解体業者に工事を依頼するなら、あさま解体にぜひお任せください。
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長野県の木造解体業者をお探しの方は、あさま解体へご相談ください!
会社名 | 株式会社 感性JAPAN |
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サイト名 | あさま解体 |
代表者名 | 清水 義雄 |
設立 | 平成20年9月 |
資本金 | 300万円 |
住所 | 〒386-0012 長野県上田市中央3丁目7−32 |
TEL(直通) | 090-4611-6612 |
TEL&FAX | 0268-27-3741 |
URL | https://asamakaitai.com/ |
従業員数 | 5名(平成31年1月現在) |
事業内容 | 総合建物解体工事、リフォーム、空き家の管理(見回り、草刈他) |
許認可 | 解体工事事業者登録 長野県知事 (登-30) 第1141号 |