長野県のアパート解体は上田市のあさま解体に相談!立ち退き交渉や立退料の相場を解説
アパート解体を行う際にする場合に入居者がいる場合は、立ち退きの交渉をする必要があります。入居者がいない空き家の場合は問題ないのですが、入居者がいる場合に無理やりアパートを解体することはできません。アパート解体をスタートさせるためにも、適切な手段で立ち退き交渉を行いましょう。
ここでは、長野県でアパート解体をお考えの方に向けて、アパートに入居者がいる場合の立ち退き交渉と、立退料の相場についてご紹介します。
スムーズに進めるための交渉術!入居者がいる場合の立ち退き交渉について

アパートに入居者がいる状態では、アパート解体を行うことができません。そのため、アパートの入居者には別の場所へ引越しをしてもらう必要があります。しかし、引越しにはある程度の時間や費用が必要になってきます。アパート解体を早く行いたいからといって、早急な引越しの強制はできません。
あくまでも入居者が納得したうえで立ち退きをしてもらう必要があります。そのためには、数ヶ月前くらいから相談やお願いをしておくことが大切です。
また、必ずしも入居者が立ち退きに納得してくれるとは限りません。日本では賃借人(入居者)が強い法律になっているため、納得してくれないのであれば、立ち退きさせることはできないのです。
もしもこのような事態になってしまったら、どのようにして立ち退き交渉を行えばよいのでしょうか。
そのために大事なのがアパートの立退料です。立退料を賃借人に支払うことでトラブルに発展することなく、立ち退きに合意してくれる可能性が高くなります。
長野県上田市のあさま解体では、上田市や佐久市、千曲市周辺でアパート解体を行っております。重機が入らないような場所の場合は手作業で解体いたします。長野県でアパート解体をお考えの方は、お気軽にあさま解体へご相談ください。
立退料に含まれる費用と相場

立退料は、立ち退きにおいて発生する賃借人(入居者)への負担を極力まで減らすことを目的とし、賃貸人が入居者に手渡すお金のことです。
立退料の相場に関して、法律的な決まりはありません。一般的には家賃の6ヶ月分が相場とされています。しかし、それを支払えば必ず立ち退いてもらえるとも限りません。大切なのは、入居者が納得して立ち退きを受け入れてくれるかどうかです。立退料を提示して、それに納得してもらえないのであれば、より高額の立退料を支払わなくてはならないでしょう。
また、立退料には新居の費用、引越し費用、電話やインターネット環境の導入費用などが含まれます。これらに加えて迷惑料や慰謝料を支払うケースもあり、立退料はかなり高額になります。
家賃の8〜10ヶ月分など立退料として多めに設定しておくと、話がスムーズに進みやすいでしょう。
長野県上田市のあさま解体では、上田市や佐久市、千曲市周辺でアパート解体を行っております。アパートの立ち退きに関する相談も受け付けております。長野県でアパート解体の依頼をお考えの方は、長野県上田市のあさま解体へぜひご相談ください。
アパート解体の相談は長野県上田市のあさま解体へ
アパートに入居者がいる場合は、アパート解体を行うことができません。アパート解体をスムーズに進めるためにも、早めに立ち退きの交渉や依頼をしておくことが大切です。入居者が立ち退きに納得してくれない場合は、立退料を支払って入居者の合意をもらうとよいでしょう。
長野県上田市のあさま解体では、様々な構造のアパート解体を行っております。安全・安心対策にしっかり努めながら解体工事を進めてまいります。長野県上田市や佐久市、千曲市周辺でアパート解体をお考えの方は、ぜひあさま解体にご相談ください。
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長野県でアパート解体をお考えの方は、長野県上田市のあさま解体へご相談ください!
会社名 | 株式会社 感性JAPAN |
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サイト名 | あさま解体 |
代表者名 | 清水 義雄 |
設立 | 平成20年9月 |
資本金 | 300万円 |
住所 | 〒386-0012 長野県上田市中央3丁目7−32 |
TEL(直通) | 090-4611-6612 |
TEL&FAX | 0268-27-3741 |
URL | https://asamakaitai.com/ |
従業員数 | 5名(平成31年1月現在) |
事業内容 | 総合建物解体工事、リフォーム、空き家の管理(見回り、草刈他) |
許認可 | 解体工事事業者登録 長野県知事 (登-30) 第1141号 |